■各種許認可申請など
・各種動物取扱業登録申請
・犬の登録申請、狂犬病予防法に関する届出
・特定動物の飼養許可、特定外来生物の飼養許可
・鳥獣保護法に関する許可・届出
・動物用医薬品販売業許認可
・畜舎の登録
・開発行為許可申請
・輸出入に関する許可申請
■動物に関する契約書などの作成
・売買契約書(ペットショップなど)
・事前事項説明書(ペットショップなど)
・約款
・寄託契約書(ペットホテルなど)
・里親契約書
・和解契約書(ペットトラブル解決時)
■動物関連コンサルティング
(情報収集、調査、相談、書類作成、リーガルチェック等)
動物取扱業者の規制について
動物愛護管理法が改正され、平成18年6月1日から施行されました。
これにより、新たにペットショップ等の動物取扱業者は登録が必要となっています。
改正のポイントは以下のとおりです。
1、施設を持たない業種も新たに登録の対象となりました
2、法の基準に適合しない場合は登録の拒否、取消、業務停止命令もあります
3、ペット販売業者は販売時に購入者に対する重要事項説明が必要になります
4、事業所ごとに常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任、研修受講が必要です
5、登録は5年ごとに更新が必要です
■ペットの法律上の地位
近年になって、ペットに対する価値観は大きく変わりつつあります。高齢社会化に伴い、ペットを愛情の対象から生活の伴侶(いわゆるコンパニオンアニマル)とする考え方も次第に社会に受け入れられつつあるように思います。そのため、人が動物と接する機会も増えています。このように、生命をもち、家族の一員のように生活を共にするペットですが、法律上の地位は残念ながら「物」(動産)でしかありません。したがって、人間の所有の対象となり、法律上ペットが財産を所有したり、契約当事者になったりすることはあり得ません。もちろん、家族の一員と言ってもペットに対して遺産を相続させるようなことも出来ません。このように、法律上の地位としては、ペットと人間とは全く別のものとして区別されます。
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■ペットトラブル
上記のように、法律上はペットはあくまで「物」であり、人間の所有の対象にすぎないため、ペットが起こした様々なトラブルに関しても、最終的に責任を負うのは人間です。よくあるトラブルの一例として、次のようなものが見られます。
・鳴き声、異臭などによる近隣間のトラブル
・散歩の途中などの咬傷事故
・動物病院、トリマーなどへの依頼(準委任)に関するトラブル
・購入したペットが事前に説明されていたものと違う、といった契約トラブル
・ペットの虐待など
■ペットとして飼える動物
ペットの範囲を限定する法律はありませんが、様々な法令で取引・輸出入の制限や許可が必要なケースが定められているため、実際にはペットとして飼える動物と飼えない動物が決まっていることになります。たとえばワシントン条約で絶滅危惧種に関しては捕獲自体が禁止されていますし、文化財保護法では希少動物を特別天然記念物に指定したりしています。また、危険性のある動物については、条例等で特定動物として指定し、許可を受けた者以外が飼養することを制限したり、基準を満たした施設の外に出したりすることがないようにしています。
■飼主の責任と義務
動物・ペットの飼主については、法令上も道義上も様々な責任が伴います。これは、単なる「物」の所持者ではなく、生命をもつ「動物」の飼主としての責任だと言うことが出来るでしょう。まず、飼主は、動物を適正に飼養する義務があります(動物愛護法7条)。責任を十分自覚し、適正に飼養し、動物の健康を保持するように努めなければなりません。次に、自分のペットであっても虐待したり、遺棄したりすることは出来ません(動物愛護法44条)。これには罰則もあることに留意しましょう。さらに、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」という環境省の告示によって、犬や猫を飼う人に対する細かな規制をしています(罰則はありません)。そして、これら以外にも、地方公共団体が独自に条例で定めていたりしますが、基本的には、動物の本能や習性を正しく理解し、家族同様の愛情をもって飼養すべきでしょう。
■ペットは「物」??
法律上、ペットは「物」として扱われます。「物」である以上、ペットが契約の当事者になったり、憲法上の人権を保障されたり、刑法上の罰則を適用されたりということはありません。たとえば・・・
● ペット名義の貯金はできるか?
飼い主の名義で口座を開設し、この口座をペットのために使用する
ということで、飼い主の名前の後に「○○(ペット名)専用」とできる 場合があります。
● ペットに対して財産の贈与や遺贈はできるか?
自分の死後にペットを飼育してくれる人に対して、ペットと共に財産を贈与または遺贈し、その際にペットを飼育する義務を付することが できるにすぎません。
● ペットが他人にかみついた場合に刑罰の対象となるか?
傷害や過失傷害などで処罰されるのは飼い主であり、ペットが刑罰の対象になることはありません。
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■よくあるペットトラブル QandA
Q1 散歩中にフンを放置している人がいますが、許されるのでしょうか。?
A みだりにフンを放置することは法律違反です。現行犯で注意するのが難しければ、保健所で配布しているフン持ち帰り奨励のプレートを貼ったり、町内会などで協力し合って動いたり、 地方自治体の生活に関する苦情受付けに相談するのも良いでしょう。あまりに悪質な場合は、警察に通報する、簡易裁判所に民事調停を申し立てをして話し合いの機会を設ける、また場合によっては、民法に基づいて損害賠償請求ができる場合もあります。
Q2 野良猫に餌をあげていたら近所の人から注意されました。いけないことなのでしょうか。?
A 餌をあげている以上は飼っていないでは通らないとして損害賠償責任が発生することもありえます。かわいそうだから・・・自分のうちでは飼えないから・・・、という理由から野良猫に気軽に餌をあげてしまう人は結構いると思います。しかし、そのせいで食べ残しの餌に虫がたかったり悪臭がしたり、また庭がフンだらけになったり・・・と周りに大きな被害を及ぼすこともあります。
例えば餌をあげているだけの野良猫が、近所のうちの高価な盆栽を壊してしまった場合、餌をあげている以上は飼っていないでは通らないとして損害賠償責任が発生することもありえます。責任を持って近所の人の理解を得ながら行うことが大切です 。
Q3 飼い犬が塀越しに吠えて、それに驚いた近所の子どもが転んで怪我をしてしまいました。この場合、飼い主はどこまで責任を負えばいいのでしょうか?
A 犬の管理等に過失がなかったと証明できない限り、原則として損害賠償責任を負わなくてはいけません。民法によると、飼い主は犬が他人を傷つけたり他人の物を壊した場合には、犬の管理等に過失がなかったと証明できない限り、原則 として損害賠償責任を負わなくてはいけません(民法718条)。犬の飼い主としては、「自分の犬は直接子どもに怪我をさせたわけじゃない、転んだ本人が悪い」と言いたいかもしれませんが犬に吠えられて驚いて子どもが転んでしまうということは通常考えられることである以上、過失がなかったと証明することは難しい場合の方が多いでしょう。
よって、損害賠償責任として、子どもの怪我の治療費・家族の病院への付き添いによって生じた休業損害・怪我をして通院した
ことに対する慰謝料を支払わなくてはいけないことになります。
Q4 ペットショップから買ったペットが買ってすぐに死んでしまいました。
A 売主は健康なペットを引き渡さなかったという債務不履行責任が生じます。売主には「健康でかつ先天的な障害のないペットを飼い主に渡す」という義務があります。このケースの場合、売主は健康なペットを引き渡さなかったという債務不履行責任が生じます。債務不履行責任とは、債務者が約束、または法律で定められている義務を果たそうとすれば果たせるにもかかわらず、わざとあるいは不注意で果たさなかった場合に、それによって相手方に生じた損害を賠償しなければならないという責任です(民法415条)。売主がこの責任を免れるには、自ら落ち度がなかったことを明らかにしなければなりません。
売主がそれを明らかにできなかった場合、ペットの代金と、治療したのなら、その治療費を請求することができます。
Q5 インターネットや通信販売でペットを購入するときに適用される法律はどのようなものですか。?
A 「消費者契約法」・「電子消費者契約特例法」・「特定商取引法」。「消費者契約法」は、消費者と事業者との間の情報量や質の差をふまえて、消費者保護のため、契約締結過程および契約条項に関して、消費者から契約の全部または一部の効力を否定することができることを目的とした法律であり、これはインターネットや通信販売にも適用されます。これによって、@事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項A事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は、無効となります。
また、インターネットや通信販売での売買の、販売者と購入者が対面することなく取引が行われるという性質上、「電子消費者契約特例法」や「特定商取引法」の適用も受け、契約の成立について錯誤によって無効になる範囲を幅広く認めたり、広告のあり方などを規制していたりします。
おすすめWEBサイト 5選
沖縄 写真館
最終更新日:2021/3/5
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