ペット大好きなあなたに是非。

                                                                     

                                                       

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トラブル

■よくあるペットトラブル QandA

Q1 散歩中にフンを放置している人がいますが、許されるのでしょうか。?

みだりにフンを放置することは法律違反です。現行犯で注意するのが難しければ、保健所で配布しているフン持ち帰り奨励のプレートを貼ったり、町内会などで協力し合って動いたり、 地方自治体の生活に関する苦情受付けに相談するのも良いでしょう。あまりに悪質な場合は、警察に通報する、簡易裁判所に民事調停を申し立てをして話し合いの機会を設ける、また場合によっては、民法に基づいて損害賠償請求ができる場合もあります。

Q2 野良猫に餌をあげていたら近所の人から注意されました。いけないことなのでしょうか。?

A 餌をあげている以上は飼っていないでは通らないとして損害賠償責任が発生することもありえます。かわいそうだから・・・自分のうちでは飼えないから・・・、という理由から野良猫に気軽に餌をあげてしまう人は結構いると思います。しかし、そのせいで食べ残しの餌に虫がたかったり悪臭がしたり、また庭がフンだらけになったり・・・と周りに大きな被害を及ぼすこともあります。

例えば餌をあげているだけの野良猫が、近所のうちの高価な盆栽を壊してしまった場合、餌をあげている以上は飼っていないでは通らないとして損害賠償責任が発生することもありえます。責任を持って近所の人の理解を得ながら行うことが大切です 。


Q3 飼い犬が塀越しに吠えて、それに驚いた近所の子どもが転んで怪我をしてしまいました。この場合、飼い主はどこまで責任を負えばいいのでしょうか?

A 犬の管理等に過失がなかったと証明できない限り、原則として損害賠償責任を負わなくてはいけません。民法によると、飼い主は犬が他人を傷つけたり他人の物を壊した場合には、犬の管理等に過失がなかったと証明できない限り、原則 として損害賠償責任を負わなくてはいけません(民法718条)。犬の飼い主としては、「自分の犬は直接子どもに怪我をさせたわけじゃない、転んだ本人が悪い」と言いたいかもしれませんが犬に吠えられて驚いて子どもが転んでしまうということは通常考えられることである以上、過失がなかったと証明することは難しい場合の方が多いでしょう。

よって、損害賠償責任として、子どもの怪我の治療費・家族の病院への付き添いによって生じた休業損害・怪我をして通院した
ことに対する慰謝料を支払わなくてはいけないことになります。

Q4 ペットショップから買ったペットが買ってすぐに死んでしまいました。


A 売主は健康なペットを引き渡さなかったという債務不履行責任が生じます。売主には「健康でかつ先天的な障害のないペットを飼い主に渡す」という義務があります。このケースの場合、売主は健康なペットを引き渡さなかったという債務不履行責任が生じます。債務不履行責任とは、債務者が約束、または法律で定められている義務を果たそうとすれば果たせるにもかかわらず、わざとあるいは不注意で果たさなかった場合に、それによって相手方に生じた損害を賠償しなければならないという責任です(民法415条)。売主がこの責任を免れるには、自ら落ち度がなかったことを明らかにしなければなりません。
売主がそれを明らかにできなかった場合、ペットの代金と、治療したのなら、その治療費を請求することができます。

Q5 インターネットや通信販売でペットを購入するときに適用される法律はどのようなものですか。?

A 「消費者契約法」・「電子消費者契約特例法」・「特定商取引法」。「消費者契約法」は、消費者と事業者との間の情報量や質の差をふまえて、消費者保護のため、契約締結過程および契約条項に関して、消費者から契約の全部または一部の効力を否定することができることを目的とした法律であり、これはインターネットや通信販売にも適用されます。これによって、@事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項A事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は、無効となります。

また、インターネットや通信販売での売買の、販売者と購入者が対面することなく取引が行われるという性質上、「電子消費者契約特例法」や「特定商取引法」の適用も受け、契約の成立について錯誤によって無効になる範囲を幅広く認めたり、広告のあり方などを規制していたりします。

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2021/4/8 更新

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